法人税の節税対策・方法の根拠となるものには、法令や国税庁の解釈通達のほか、税務慣行と呼ばれるものがある。例えば、重要性が低いために細かい手続きを踏まなくてよいとされるような慣行である。これらの中に法人税の節税の糸口がある事が多い。ただし、明文化されていないものの中には、脱税とも考えられるようなあいまいなものもあるため、法令や解釈通達を確認したり専門家に相談したりして備える事が重要となる。

法人税の節税対策の間違いやすい項目

平成23年分所得税の確定申告から、年少扶養親族(年齢16歳未満)の方については、扶養控除の対象から外れることになりました。まずはその点を間違わないことが重要ですが、扶養控除の対象から外れても、確定申告には年少扶養親族の方を記入しなければなりません。この方法は、年少扶養親族も含めた扶養親族の数が、住民税の非課税限度額の節税計算に必要だからです。 具体的な方法は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」に記入する必要があります。この記入を忘れた場合、本来は住民税が非課税になるにも関わらず、課税されてしまう可能性があるので、法人税の対策において注意しましょう。 他に法人税の節税対策を行う上で間違いやすい項目をいくつか、下記にまとめておきます。 1.寡婦控除の適用もれ 所得金額の高い方でも、夫と死別又は離婚し、かつ扶養親族又は所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子がいれば、寡婦控除の適用ができます。 2.一時所得の申告もれ 生命保険金の満期金等があれば、一時所得として課税される可能性があります。ただし、特別控除額が50万円ありますので、特別控除前の所得金額が50万円以下であれば、申告の必要はありません。 3.副収入がある場合 副収入がある場合には、原則、確定申告が必要ですが、給与等の収入金額が2,000万円以下で、給与所得(1ヶ所のみ)及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の方などは、所得税の確定申告をしなくてもよい特例方法があります。ただし、この特例は所得税だけですので、対策として住民税については確定申告する必要があります。

個人事業主は消費税にも注意

個人事業主の方は、法人税の節税対策において所得税以外に消費税にも気を付ける必要があります。消費税は、原則2年前の課税売上高が1,000万円を超えている場合に、当年が課税事業者になります。まずは、平成23年が課税事業者になるかどうかの確認が必要です。 そのときに間違いやすいのが、事業用固定資産の譲渡があった場合です。事業用固定資産の譲渡は、原則、課税売上になります(土地などの非課税資産の売却を除く)。そのため、通常の売上だけでは消費税の納税義務が発生しない方法も、こういった突発的な取引があった2年後には、課税事業者になる場合があります。 また、こういった事業用固定資産の譲渡は、事業所得ではなく、譲渡所得の対象になります。法人の場合には、固定資産譲渡損益として決算書に計上されますが、個人の場合には事業主勘定で処理し、損益項目には出てきませんので、こちらの方法は注意が必要です。